こんにちは(^^)/
宇城市の松永不動産です
今回は不動産の売却時と所有時に必要な税金についてまとめてみます
POINT
① 不動産譲渡には所得税と住民税が課税される
② 不動産譲渡時の税率は所有期間により異なる
③ 固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に課税
譲渡所得時の税金は所有期間によって約2倍
❶ 譲渡所得にかかる税金
不動産の譲渡所得にかかる税金(所得税、住民税)は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年以下のもの(短期譲渡所得)と5年を超えるもの(長期譲渡所得)により税率が異なります。
税額:譲渡所得金額×税率
税率 短期:39%(所得税30%、住民税9%)
長期:20%(所得税15%、住民税5%)
譲渡所得金額:譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除
取得費:取得価格+諸費用+改良費等-減価償却費
※取得費が不明である場合、譲渡価格×5%を「概算取得費」として計算
譲渡費用:譲渡資産を売却するために直接かかった費用
特別控除:要件によって800万円から5,000万円の特別控除を受けることができる。
❷ 固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者に課税される税金で、市区町村から送付される「納税通知書」にしたがい一括または年4回の分割払いで納付します。不動産取引では、「所有権移転日」において当事者間で「日割清算」します。
固定資産税の場合、建物については、新築後3年間(長期優良住宅は5年間)、120㎡以下の部分の税額が2分の1に減額されます。また、専用住宅用地の場合、固定資産税・都市計画税に関して次のとおり課税標準の軽減措置があります。
⑴ 1戸あたり200㎡以下の部分(小規模住宅用地)
固定資産税の課税標準=評価額×1/6
都市計画税の課税標準=評価額×1/3
⑵ 200㎡を超える部分(一般住宅用地)
固定資産税の課税標準=評価額×1/3
都市計画税の課税標準=評価額×2/3
固定資産税額=課税標準×1.4%(標準税率)
都市計画税額=課税標準×0.3%(制限税率)
※課税標準とは固定資産税課税台帳に記載された価格
※標準税率、制限税率は各市区町村で決定
譲渡所得の特別控除
❶ 800万円特別控除:農地保有の合理化などのために土地などを売却
❷ 1,500万円特別控除:特定住宅地造成事業などのために土地などを売却
❸ 2,000万円特別控除:特定土地区画整理事業などのために土地などを売却
❹ 3,000万円特別控除:居住用財産の譲渡に関わる特別控除
❺ 5,000万円特別控除:収用などで、土地建物などを売却
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