こんにちは(^^)/
宇城市の松永不動産です
今回は不動産購入時に必要な税金についてまとめてみます。
購入時の税金は①印紙税、②登録免許税、③不動産取得税、④消費税
① 印紙税
印紙税は課税文書を作成するときに必要となりますが、不動産取引の場合、主に次の3つの契約書に必要になります。
❶ 不動産の売買契約書
❷ 金銭消費貸借契約書
❸ 建築工事の請負契約書
② 登録免許税
・登録免許税とは、登記簿に登記するときに必要となる税金で、不動産取引の場合、主に次の3つの登記に必要となります。
❶ 所有権保存登記(新築時):固定資産税評価額×税率
❷ 所有権移転登記(取得時):固定資産税評価額×税率
❸ 抵当権設定登記(借入時):債権額×税率
また個人の居住用住宅の場合、要件にあえば軽減措置が適用されます。
・居住用財産の軽減措置適用要件
❶ 個人の住宅用家屋であること
❷ 床面積50㎡以上であること
❸ 取得日以前20年(耐火建築物は25年)以内の既存住宅であること
❹ 取得後1年以内に登記すること
③ 不動産取得税
不動産取得税とは不動産を取得した人に対し、都道府県が課税する税金で、不動産の取得後30日以内(都道府県により異なる)に申告を行い納税します。ただ、実際には期日内に申告する人は少なく、約2か月ほどで都道府県から送られてくる納税通知書に基づいて納税する人がほとんどです。一定の条件を満たす新築住宅または中古住宅は、税率の特例及び税額控除を受けることができますが、都道府県税事務所では、登記内容を確認して軽減処理後の納税通知書を送付してくる場合と処理せずに送付してくる場合があります。納税通知書が送付されてきたら、まず軽減処理がされているかを確認し、軽減されていない場合は、都道府県税事務所に必要書類を添えて申告する必要があります。
また要件を満たす一定の住宅は、次の軽減措置が適用されます。
課税標準の軽減要件
❶ 自己の居住用であること
❷ 床面積50㎡以上240㎡以下であること
❸ 次のいずれかに該当すること
ⓐ 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
ⓑ 地震に対する安全基準に適合することが証明されたもの
不動産取得税の税額は?
「課税標準額×税率」で計算されます。課税標準額とは法律上、その不動産の価格のこと。時価ではなく、原則として固定資産税評価額と呼ばれる公的な価格が使われます。この評価額は時価よりも低いのが通常で、土地の場合は時価の7割程度、建物の場合は5~6割程度が目安とされています。
税率は原則4%ですが、土地と住宅については2021年3月31日の取得までは3%に引き下げられています。この引き下げには特に要件はなく、土地か住宅であればOKです。また宅地や宅地と同じ扱いを受ける土地に限っては同じく2021年3月31日まで、評価額の2分の1が課税標準額となっています。
・建物:不動産取得税=(固定資産税評価額-1200万円)×3%
・土地:不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(下記AかBの多い金額)
A=45000円
B=(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度))×3%
④ 消費税
不動産業者から住宅を購入したり、住宅を建築したりする場合には、原則として、その代金を課税標準として消費税がかかります。土地は非課税ですが、建物は課税対象となるので、取引される建物には原則として譲渡金額の10%の消費税がかかります。そのほか、不動産会社への仲介手数料もその金額を課税標準として消費税が課税されます。
・税額=建物の代金等×10%
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