こんにちは(^O^)/
宇城市の松永不動産です
今回は転貸借の効果についてまとめてみます。
転貸とは
・転貸とは・・・賃貸借契約の目的物を、賃借人が、さらに別の人に貸すことをいいます。
不動産業者がオーナーからアパートをまるごと一括で借り上げて第三者に貸したり、マンションの一室を会社が借りて従業員に貸したりと、転貸は、社会生活の中で利用される場面はかなり多いです。
・転借人とは・・・転貸を受けた人(賃借人から借りた人)のことをいいます。
・転貸人とは・・・ここでは賃借人のことで転借人との関係でそう呼ばれることもあります。
賃貸人・賃借人間には「賃貸借」という法律関係があって、賃借人(転貸人)と転借人との間には、「転貸借」という法律関係があります。
・転貸の制限・・・賃借人が好き勝手に転貸をすることができるかというと、そんなことはなく賃貸人の承諾がない限り、賃借物を転貸することができないのです。賃借権の譲渡も同様です。
賃貸借契約は、賃貸人と賃借人の信頼関係で成り立つものです。賃貸人にとって、誰に使わせるかという点は、すごく重要なので、その承諾が必要なわけです。
賃貸人の承諾は、賃借人(転貸人)もしくは転借人どちらに対しても行っていいと解釈されています。
賃借人が無断転貸をしてしまった場合、賃貸人には解除権が与えられます。解除権を行使しなくても、賃貸人は転借人に対し、目的物の返還を請求可能です。
・例外・・・賃貸人の承諾がない限り、賃借物の転貸は許されないのが原則ですが、借地借家法19条は借地権に関し、賃貸借の承諾に代わる裁判所の許可という制度を設けています。
転貸借の効果
・転借人は、原契約に基づく賃借人(転貸人)の債務の範囲に限って、賃貸人に対して、賃料支払や目的物返還等の債務を直接履行する義務を負う。
・賃貸人と賃借人が原契約を合意で解除しても、転借人に対抗できず、明渡を求めることはできない。
ただし、合意解除の当時、すでに賃貸人が賃借人の債務不履行(賃料不払等)による解除権を有していたときは、解除を転借人に対抗できる。
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