こんにちは(^^)/
宇城市の松永不動産です。
今回は収去義務です。
収去義務
賃貸借契約が終了したとき、賃借人は物件に付属させた物を収去する義務を負う。
ただし、物件から分離することができない物、又は分離するのに過分の費用を要する物については、賃借人の収去義務は履行不能とみなされ、収去自体の義務は負わず、賃貸人は損害賠償請求で対応するしかない。
・・・旧法では賃借人が賃借物に付属させた物の収去義務は明記されていなかったことから、改正民法は、これを明記しつつ、分離することができない物や過分の費用を要する物については収去義務自体は履行不能となることを明らかにしました。
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