こんにちは(^^)/
宇城市の松永不動産です。
今回は現状回復義務についてまとめてみました。
原状回復とは?
原状回復とは、賃貸物件を退去する際に「入居時の状態に戻す」ことです。20年、30年経って黄ばんだ壁紙の汚れなど普通に使用してると生じる傷・損耗・汚損は「通常損耗」、賃借人の特別の使用により損傷を与えた場合は「特別損耗」として区分されます。
旧法では原状回復に関する規定がありませんでしたが改正民法により明文化されました。
賃借人の現状回復義務
賃貸借契約が終了したとき、賃借人は物件の損傷の現状回復義務を負う。
① 通常損耗・経年変化は含まず。
② 賃借人の責めに帰することができない事由による損傷も含まない。
・・・旧法では賃借人の原状回復義務は明記されていなかったことから、改正民法は、これを明記しつつ、上記①、②が現状回復義務に含まれないことも明らかにしました。
まとめ
今回の民法改正により、今後は賃貸人及び賃借人が負う原状回復の範囲を明確にすることが重要になります。よって、より詳細な原状回復基準や原状回復の範囲を取り決めることにより、賃貸人がどこからどこまでを修繕し、賃貸人がどこまで責任を負うのかを明確にすることでトラブルを抑制しやすくなることが期待できます。
松永不動産では
宇城市・宇土市あたりで「売りたい」物件を募集中です。
・草刈り等メンテナンスが大変な土地がある
・住んでいない家がある
・相続した家や土地がある
・住み替えたい
「買いたい」物件がある
・〇〇あたりで土地を探している
・家賃がもったいないので家を探している
その他
・空家、空き地の管理
・古い家の解体
・ゴミ屋敷
・木を伐りたい
・庭の手入れ
おうちのことでお困りごとがあればご相談ください
生まれも育ちも宇城市の松永です(^O^)/