こんにちは(*^-^*)
宇城市の松永不動産です。
今回は賃借物の修繕についての改正点をまとめました。
賃貸人の修繕義務
賃借人の責めに帰すべき事由(責められるべき理由や落ち度、過失のこと)により修繕が必要となった場合に、賃貸人は修繕義務を負わないことを明記。
賃借人の修繕義務
賃借人は、賃貸人が修繕義務を怠った場合や急迫の事情がある場合には、自ら物件を修繕することができる。
まとめ
旧法では賃貸人が修繕義務を負うことは明記されていましたが、賃借人が修繕する権利については規定がありませんでした。しかし、賃貸人が修繕義務を怠った場合や急迫の事情がある場合には、賃借人が自ら修繕することを認めるのが相当であることから、改正民法は、賃借人の修繕権を明記し、一種の自力救済を認めることになりました。
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