こんにちは(^O^)/
宇城市の松永不動産です。
皆さん知ってますか?
ごく一部の例外を除いて、2020年4月1日から改正民法が施工されるんですよ。
民法の債権関係の規定は、明治29年に制定されて以来、約120年間、実質的な改
正は行われてはいませんでした。
明治29年といえば・・・第一回夏季オリンピックがアテネで開催、ヘンリーフォ
ードが初の4輪自動車の試作に成功、第2次伊藤内閣総辞職、といった時代です。
改正の理由と目的はこんな感じです。
今回、民法改正がなされるに至った理由としては以下4点が強調されています。
① わかりやすい民法にする
判例を十分に理解している人間でなければ民法が使えないというのは問題であり、判例法理等を明文化して、国民にとってわかりやすいものにする必要がある。
②条文のあり方を変える
条文が俳句のように短く、また、「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」などと一般に使用されていない用語も多用されていて、国民に理解されにくいものになっているので、条文の文言のあり方を変える必要がある。
③社会経済の変化への対応
たとえば、市場金利とかけ離れた法定利率(民事は年5分、商事は年6分)により、裁判に負けると銀行金利以上の利息を支払うことになり、現実の経済活動への弊害も生じている。このように明らかに改正の必要がある規定が取り残されることがないように、全面的見直しを行う必要がある。
④国際的な取引ルールとの関係
国際取引が盛んになっている現代において、諸外国の取引ルールとの整合性という点も考えて民法を作り直す必要がある。
改正民法の特徴~当事者の合意の重視
今回の民法改正の目的は、「当事者の合意」を重視するという英米法的な環境を築くことにあったと言われることがあります。
すなわち今回の改正で「契約の内容」がいかなるものであったかを重視する傾向が強まっています。法務当局は、「特約」があれば、それが取引上の社会通念に優先する旨を明言しています。
例えば、海外の企業が日本企業と契約するに際し、日本の「民法典」や「取引上の社会通念」にも拘束されたくないのというのであれば、契約書において事細かに合意すればよいことになり、海外企業は裁判になっても日本の民法や社会通念に左右されないという担保を獲得したと言えます。
この点は、国内の契約のあり方や形態にも影響すると思われ、不動産取引の実務面でも契約文言、特約重視の傾向がさらに強まると予想されます。
このような考えを踏まえて民法(債権法)改正で売買契約は以下のことが変わります。
・債務の履行不能(原始的不能)に関する改正
・債務不履行に関する改正
・危険負担に関する改正
・その他
また賃貸借契約は以下のことが変わります。
・収去義務
・敷金
・その他
以上のことが変わっていく目次になります(笑)
普段から聞き慣れてるかたでも大変そうですよね(笑笑)
なじみのない方かたですと…
と言った感じですよね
それに、改正民法施工後に契約更新する場合に新旧民法のどちらを適用するのか更新内容で違ってくるみたいなんです。
という事で自分自身の勉強もかねて、ブログ更新しながら勉強していこうかと思います。
宜しくお願いします(^_-)-☆
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